
[Vol.4] e文書対応ソリューション

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- 中堅企業や大手企業の経営者
- 情報システム担当者
- 経理部門のマネージャー
- 法律や税務関連のコンサルタント
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この記事からは、電子帳簿保存法の改正による影響についての知識を得ることができます。電子帳簿保存法は、1998年に施行され、書類の電子データとしての保存を規定しています。2005年の改正では、紙の書類をスキャンして保存することが可能になったものの、厳しい要件により、広範な活用には至っていませんでした。しかし、2015年の改正で領収書や契約書などに関する金額基準が撤廃され、スキャンした書類に電子署名をする必要がなくなり、関連帳簿の事前承認なしでスキャナー保存の申請が可能になりました。さらに、2016年の要件緩和ではスマートフォンやデジタルカメラでのデータ化も可能になりました。このような法改正により、企業は紙の書類を電子化して業務効率を上げ、内部統制を強化することが期待されています。特に税務調査時に必要な証憑をすばやく見つけられることで調査対応の効率が上がり、経理システムとの連携で誤りや不正の発見が容易になります。また、書類保管コストの削減も期待されるため、企業の注目が集まっています。
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ポイント1「電子帳簿保存法の要件緩和で導入を検討する企業が増加」 電子帳簿保存法の要件緩和で書類のスキャンによる電子化へのニーズが高まる
前列左から、キヤノンマーケティングジャパン(株)BSソリューション企画本部の西尾光一、BS直販統括事業推進本部の坂田拓也、後列左からキヤノンITソリューションズ(株)キヤノングループ事業本部の杉橋勇二、スーパーストリーム(株)取締役・企画開発本部長の山田 誠、キヤノンITソリューションズ(株)キヤノングループ事業本部の包 金倉(アル・タンサン)――2015年、16年の電子帳簿保存法の要件緩和で、e文書対応ソリューションへの注目が高まっています。まず、改正内容について教えてください。
西尾
電子帳簿保存法は、国税関係帳簿書類の電子データ保存について定めた法律で、1998年に施行されました。2005年の改正で紙の書類をスキャンして保存できるようになりましたが、保存や入力に求められる要件が厳しく、なかなか活用が進んでいませんでした。
15年の改正で重要なポイントとして挙げられるのは、領収書や契約書などの重要書類に関する金額基準の変更です。それまで3万円未満の書類しか電子保存が認められていませんでしたが、改正で金額の制約がなくなりました。
また、スキャンした書類に電子署名を行い、タイムスタンプを付与しなければならないとされてきましたが、改正後は入力者等の情報が確認できれば電子署名が不要となり、さらに関連帳簿の事前承認を受けることなく、スキャナー保存の申請が可能になりました。
16年9月の要件緩和では、実質的にスマートフォンやデジタルカメラでの撮影によるデータ化も解禁されました。
――法改正を受けて、企業の意識や取り組みにはどのような変化が見られているでしょうか。
山田
中堅企業や大手企業を中心に「紙の書類を電子化したい」というニーズは多く、法改正のニュースが流れて以降、非常に高い関心が集まっています。
例えば税務署の調査の際に5年前の証憑(しょうひょう)が必要となれば、これまでは古い書類が保管されている倉庫の中から探し出す必要がありました。こうした書類をスキャンして電子化できれば、調査対応業務の効率が大幅に改善されます。
西尾
内部統制の強化も期待できます。例えば各事業部門が会計システムへ支払い情報などの入力を行っている場合、証憑がスキャンにより電子化されていれば、経理部門の担当者は容易に突き合わせが可能で、誤りや不正に気付きやすくなるでしょう。
サポート部門などでは、申込書などを電子化したいというニーズもあります。問い合わせがあった場合にすぐ書類を検索し、スムーズにサービスを提供できれば、顧客満足度の向上が図れます。
坂田
e文書への対応については、書類の保管コスト削減に対する期待から興味を持たれる方が多いのですが、実際に導入を検討する段階で大きなメリットとして浮かび上がるのは、業務効率アップや内部統制の強化であることが少なくありません。
Report Shelter e文書オプション
電子ファイリングシステム「Report Shelter」にスキャナー保存制度のシステム要件に対応する機能を「e文書オプション」として実装しました。Report Shelter e文書オプション
SuperStream-NX 証憑管理e文書対応オプション/証憑管理オプション
「Report Shelter」と連携し、スキャナー保存のシステム要件に対応しています。SuperStream-NX 証憑管理e文書対応オプション
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書類の電子化で業務効率の改善や内部統制の強化に期待